(4)自分のケガ・死亡の補償
自分のケガ・死亡の補償には、自分の車(契約対象の自動車)の搭乗者も含まれます。
次の4つの保険があります。少なくとも「搭乗者傷害保険」か「人身傷害補償保険」のどちらかに加入した方が
安心です。もちろん両方に加入することも可能です。
●自損事故保険
単独事故や100%自分に過失がある事故の場合に、契約車両の搭乗者が死傷したときに支払われます。 自賠責保険で補償されない場合に支払われます。死亡保険金の上限は1500万円です。
●無保険車傷害保険
賠償能力がない車との事故で、契約車両の搭乗者が死亡・後遺障害を被ったとき、相手から十分な補償を受けられない場合に支払われます。 相手が負担すべき損害賠償責任の不足分が支払われます。過失相殺が適用されます。
この保険のポイント
・相手の責任分のうち支払いのない部分(不足分)のみが補償されます。
・自分の責任分の保険金は支払われない。
・契約対象の自動車の搭乗者が補償の対象になります。
●搭乗者傷害保険
自動車事故で契約車両の搭乗者が死傷したときに保険金が支払われます。 自賠責保険や相手の保険、過失割合に関係なく契約保険金が支払われます。
この保険のポイント
・事故が起きた場合に契約金額が全額支払われます。自賠責保険や過失相殺などが関係しません。
・契約対象の自動車の搭乗者が補償の対象になります。
●人身傷害補償保険
契約車両の搭乗者、または被保険者(自分と家族)が他の車に搭乗中・歩行中に自動車事故で死傷したとき、 過失割合・相手からの賠償金の有無にかかわらず保険金が支払われます。
この保険のポイント
・事故が起きた場合に、損害額の保険金が支払われます(契約金額ではありません)。自賠責保険や過失相殺などが関係しません。
・契約対象の自動車の搭乗者が補償の対象になります。
・自分と家族は、歩行中や他の車(契約車両以外)に搭乗中でも補償の対象となります。
※搭乗者傷害保険は契約金額の保険金が支払われますが、人身傷害補償保険では損害額分の保険金が支払われます。 搭乗者傷害保険と人身傷害補償保険の両方を契約している場合には、それぞれの保険金が支払われます。
●自損事故保険
単独事故や100%自分に過失がある事故の場合に、契約車両の搭乗者が死傷したときに支払われます。 自賠責保険で補償されない場合に支払われます。死亡保険金の上限は1500万円です。
●無保険車傷害保険
賠償能力がない車との事故で、契約車両の搭乗者が死亡・後遺障害を被ったとき、相手から十分な補償を受けられない場合に支払われます。 相手が負担すべき損害賠償責任の不足分が支払われます。過失相殺が適用されます。
この保険のポイント
・相手の責任分のうち支払いのない部分(不足分)のみが補償されます。
・自分の責任分の保険金は支払われない。
・契約対象の自動車の搭乗者が補償の対象になります。
●搭乗者傷害保険
自動車事故で契約車両の搭乗者が死傷したときに保険金が支払われます。 自賠責保険や相手の保険、過失割合に関係なく契約保険金が支払われます。
この保険のポイント
・事故が起きた場合に契約金額が全額支払われます。自賠責保険や過失相殺などが関係しません。
・契約対象の自動車の搭乗者が補償の対象になります。
●人身傷害補償保険
契約車両の搭乗者、または被保険者(自分と家族)が他の車に搭乗中・歩行中に自動車事故で死傷したとき、 過失割合・相手からの賠償金の有無にかかわらず保険金が支払われます。
この保険のポイント
・事故が起きた場合に、損害額の保険金が支払われます(契約金額ではありません)。自賠責保険や過失相殺などが関係しません。
・契約対象の自動車の搭乗者が補償の対象になります。
・自分と家族は、歩行中や他の車(契約車両以外)に搭乗中でも補償の対象となります。
※搭乗者傷害保険は契約金額の保険金が支払われますが、人身傷害補償保険では損害額分の保険金が支払われます。 搭乗者傷害保険と人身傷害補償保険の両方を契約している場合には、それぞれの保険金が支払われます。
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