(3)他人のケガ・死亡の補償
自動車事故で他人にケガを負わせてしまったり、死亡させてしまった場合は、『対人賠償責任保険』で補償します。
自賠責保険(強制保険)でカバー仕切れなかった不足分が支払われます。
他人に対するものなので、自分の家族にケガを負わせてしまったときは補償の対象となりません。
また、契約対象の自動車を運転している人の場合は、他人でも保険金は支払われません。運転者の家族も補償の対象外になります。
自分の家族が他人扱いにならないとすると、その補償はどうなるのでしょうか。 自分の家族の補償は、次のようなことになります。
(1)自賠責保険は自分以外は全て他人扱いなので、家族も補償されます。ただし、死亡保険金の限度額は3000万円です。
(2)家族が自分の車に同乗中の場合には、次ページで紹介する搭乗者のための保険で補償されます。
(3)家族が歩行中や他の車に搭乗中の場合は、人身傷害補償保険で補償されます。
自分の家族が他人扱いにならないとすると、その補償はどうなるのでしょうか。 自分の家族の補償は、次のようなことになります。
(1)自賠責保険は自分以外は全て他人扱いなので、家族も補償されます。ただし、死亡保険金の限度額は3000万円です。
(2)家族が自分の車に同乗中の場合には、次ページで紹介する搭乗者のための保険で補償されます。
(3)家族が歩行中や他の車に搭乗中の場合は、人身傷害補償保険で補償されます。
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