(1)他人の物の損害の補償
他人の物の損害を補償する保険は、『対物賠償責任保険』です。
自動車事故で他人の物を壊したときに、その損害賠償責任に対して保険金が支払われます。
相手(他人)と自分の責任の割合に算出して、損害に対する自分の責任分だけの保険金が支払われます。 自分が100%の責任があれば損害の全額が保険金として支払われますが、相手にも20%の責任がある場合には 80%分の保険金しか支払われません。(過失相殺といいます。)
逆の見方をすれば、自分が被害を受けたとき、相手の保険金で支払われる額は損害の全額ではなく、 自分の責任分は引かれていることになります。
注意点は、他人の物なので、自分の家族の物を壊しても補償されません。例えば、親の車と事故を起こした場合や 実家の壁を壊した場合などは補償されません。
契約対象の自動車を運転している人が他人の場合、その運転者(家族を含む)の物を壊した場合にも 補償の対象となりません。運転者は自分側にみなされます。
相手(他人)と自分の責任の割合に算出して、損害に対する自分の責任分だけの保険金が支払われます。 自分が100%の責任があれば損害の全額が保険金として支払われますが、相手にも20%の責任がある場合には 80%分の保険金しか支払われません。(過失相殺といいます。)
逆の見方をすれば、自分が被害を受けたとき、相手の保険金で支払われる額は損害の全額ではなく、 自分の責任分は引かれていることになります。
注意点は、他人の物なので、自分の家族の物を壊しても補償されません。例えば、親の車と事故を起こした場合や 実家の壁を壊した場合などは補償されません。
契約対象の自動車を運転している人が他人の場合、その運転者(家族を含む)の物を壊した場合にも 補償の対象となりません。運転者は自分側にみなされます。
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